家賃支援給付金

 

7/29 家賃支援給付金 最新情報

行政書士の吉村です🍅✨
 
家賃支援給付金に関して、お客様にご相談いただいた件を窓口に確認したところ、以下の情報を得ました🕵️
 
内容は7/29時点のものとなります🈁🦹‍♂️
 
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🆕◆家賃の減額を受けていた場合、減額後の家賃で計算されるのか?

➡️減額期間終了後、元の水準に戻った家賃の支払いを実施後、申請する事で元の水準の家賃で計算される。※追加書類として様式6支払い免除申請書が別途必要
 
 
🆕◆賃貸借契約書の賃料が消費税8%で記載されている場合

➡️様式5−4 ※追加書類として提出が必要
賃貸借契約等証明書 (契約書等が存在しない場合)に消費税10%の金額を記載
理由欄に消費税引上げのためと記載
 
 
🆕◆消費税引上げ前の契約の場合は様式5−4の書面は必須なのか

➡️消費税の扱いについては検討中である、担当より後日連絡させて頂く。
※電話口担当により、回答が若干異なる部分がある為、所有者に5−4様式を作成いただくよう頼んでおいた方が良い。
 
 
🆕◆途中で管理会社が変わってしまった場合

➡️申請は新しい管理会社の情報を入力する。
添付書類に支払い先が変わってる旨を手書きでもいいので記載。
 
 
🆕◆転貸禁止事項がない場合、若しくは転貸自体禁止していない契約の場合は?

➡️問題はない、禁止条項がある場合は印をつける。賃貸借している建物を転貸しているかの実情で判断。

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追加情報があり次第、随時共有させていただきます👍

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